第2問 不動産登記法の対象者
 不動産登記法は,誰を対象とした法律なのか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,誰に向けられた法律か,具体的に述べよ。
1 日本国内の不動産を取得する一般人
2 不動産登記の専門家である司法書士と土地家屋調査士
3 登記事務を処理する法務局の職員(登記官を含む)
4 以上のいずれでもない。

 一般に,法律は,日本国内に在住する人々に向けられている。 だから,不動産登記においても,1の「日本国内の不動産を取得する一般人」を対象とした法律と解するのが,自然かも知れない。
 また,登記実務においては,2.の「不動産登記の専門家である司法書士と土地家屋調査士」が業務を独占している。 だから,司法書士と土地家屋調査士が守るべき法律として,不動産登記法を位置づけることもできる。
 しかし,不動産登記は,民間会社のデータ・ベースではなく,日本国政府が行っている独占業務である。 したがって,登記制度を利用したい人に対して,公正に適用ならない。 すなわち,有力国会議員が電話一本で,役人に所有権移転登記を完了させたり,気にくわない人が登記申請をしてきたからといって,書類に不備があるとの難癖をつけ,処理を拒むことがあってはならない。 よって,不動産登記法は,3の「登記事務を処理する法務局の職員(登記官を含む)」に対し,私情を挟まず,公平・迅速に,登記事務処理をするよう命じた法律と解するのがベターである。