第4問 オンライン申請の導入
 法務省がオンライン申請制度を導入したのは,なぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
1 e−japan を実現するために,登記の分野でも協力する必要があったから
2 出頭主義を廃止し,登記の申請人の便宜を図るたるため
3 法務局の職員の事務処理につき,その負担を軽減するため
4 以上のいずれでもない。

 IT国家や電子政府を目指して,行政サービスの提供をオンラインで行えるよう,登記分野でも,1のような検討が始まったのは確かである。 平成13年1月22日付高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部策定の e−japan 戦略として、インターネットを中心とするITの進歩は、人と組織・社会との関係を一変させたが、我が国はIT革命への取り組みが遅れ、国際競争力の格差が生ずるおそれを指摘した。 ただし,2のように,オンライン申請により,登記の完了が速くなったわけではない。 たとえば,ネット・バンキングでは,パソコン上の操作のみで,直ちに相手先に送金できて便利である。しかし,登記のオンライン申請では,瞬時に法務局まで届いても,その登記が完了するのは数日後である。だから,急いで病院まで駆けつけても,実際に医者に診てもらうまでには数時間待たされるのと何ら変わりはない。
 それでも,法務省がオンライン申請を推進するのは,3の法務局にとって都合が良いからである。紙の登記簿が存在した時代にも,登記所と登記事務所の慣習として,バインダーの登記用紙を登記事務所がタイプしたものを提出し,登記所は,これを登記簿としてバインダーに綴じていた(注1)。 そうすることによって,登記所の負担が軽減されるからである。登記簿が電子化された現在では,電子データを登記事務所が提供してくれれば,登記所としては,そのままコンピュータに流し込むことができ,入力作業の手間が省ける(登記用紙提出の現代版)。 平成20年1月から,いわゆる別送方式として,登記申請書に相当するものはオンラインで送信し,その他の紙の添付書類は別途,郵送する方式が導入されたが,登記事務所としては,1件で処理できる登記申請をオンライン申請と郵送申請に分けて申請しなければならなので,事務処理の負担は倍になる。しかし,登記所にとっては,登記簿に記入する情報が電子データ化されていれば,従来,登記事務所にバインダーの登記用紙を提出されていた時代と同様に,負担が軽減されて便利である。 だから,法務局ないし登記所は,オンライン申請をできるだけ増やすように主張しているのである。

(注1) 商業登記においては,登記用紙と同一の用紙を提出させる制度があった。