第6問 登記原因証明情報の提供
 法令に別段の定めがある場合を除き,不動産登記を申請する場合,登記原因証明情報を提供しなければならないのは,なぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 物権変動の原因を証明させることにより,登記の真正を確保できるから。
 申請書の作成のほかに,司法書士が登記原因証明情報の作成費用につき割増請求ができる根拠を与えるため。
 事務処理が機械化される中で,登記原因証明情報を登記官(法務局の職員)が目で読む作業を残すことにより,リストラを回避するため。
 以上のいずれでもない。

 法改正時の法務局の見解では,1のように,登記原因証明情報を提供すれば,登記の真正が確保されると主張された。 しかし,登記は共同申請主義が原則であり,むしろ,登記権利者と登記義務者が共同で申請することによって,登記の真正が確保されているとも言える。
 登記実務の現場では,更正登記を申請する場合にも,法改正後は,わざわざ登記原因証明情報を提供する必要があり,司法書士が代理する場合,別途,登記原因証明情報の作成手数料を増額請求しているのが現状である。 とすれば,不動産登記法61条は,司法書士にとって,有り難い法律である。
 法改正により,オンライン申請も可能となったが,その際に提供される登記識別情報が正しいものかどうかは,コンピュータで自動的に判定できる。登記義務者が登記簿の記載と一致しているか等も,自働処理が可能である。 とすれば,機械がすべて処理してくれるので,法務局には,コンピュータのメンテナンスのための最小限度の職員がいれば十分なはずである。しかし,それでは,法務局の職員が大量にリストラの対象となるので,原則として,登記識別情報を提供されることとし,登記官(法務局の職員を含む)が,登記識別情報を目で読む作業を残すことにより,人の手による形式審査主義を温存することにした。