第8問 表題登記と保存登記
 所有権の保存登記と抵当権の設定登記は,いわゆる連件で申請することができる。しかし,建物の表題登記と所有権の保存登記は同時には申請できない。それはなぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 登記制度は一元化されたが,表示に関する登記と権利に関する登記は,法務局の担当者が異なり,お役所の縦割り主義により,表示担当者から権利担当者に,うまく引き継ぐことができないから。
 表題登記は土地家屋調査士が代理し,保存登記は司法書士が代理するが,もし,連件で申請できるとすれば,土地家屋調査士が保存登記を本人申請の形で申請し,司法書士の仕事を奪うことになるから。
 表示に関する登記は現地調査が原則であり,登記申請後に現地を確認し,後日,登記簿が作成されるが,その時点までは,登記簿が存在せず,存在しない登記簿に所有権保存の登記を事前に申請することは認められないから。
 以上のいずれでもない。

 1は,表示に関する登記と権利に関する登記が一元化されたとしても,両者は水と油であり,たまたま別の役所が同じフロアーに存在しているだけであるから,それぞれ別個に申請すべきであり,引き継ぎないし連件処理は,ありえないという主張である。 また,A・Bが共有する土地を2筆に分筆しても,それぞれの土地は,A・Bの共有のままなので,分筆登記後,一方をA名義,他方をB名義とする共有物分割による持分移転登記を申請しなければならない。
 2に関連しては,現実問題として,司法書士が土地家屋調査士を雇い,司法書士事務所を窓口として(あるいは,逆に,土地家屋調査士が司法書士を雇い,土地家屋調査士事務所を窓口として),新築建物の表題登記,保存登記,それに担保設定の登記を一括して受託し,費用をまとめて依頼人に請求することが多いが,司法書士が表題登記の手数料を受領することは,司法書士法ないし土地家屋調査士法違反として,懲戒処分を受けることが多い。
 3は,法務局が従来が主張している根拠であり,表題登記を申請した時点では,建物の登記簿は存在しないので,存在しない登記簿に,所有権保存登記を申請するのは,却下事由となる。 すなわち、表題登記と所有権保存登記が連件で申請されれば、表題登記の申請書類は、表示担当者へ、所有権保存登記の申請書類は、権利担当者の部署に配属されるが、権利担当者が所有権保存登記の申請書類を受け取った時点では、この建物の登記簿は存在しないので、却下せざるを得ない。 それなら、表題登記が終わるまで、所有権保存登記の書類を、表示登記の担当者が預かっててくれれば良さそうであるが、自分が処理すべきない書類を預かり、保管中に紛失等の事故があった場合、表示担当者は責任を負えないから、表示担当者が権利に関する書類を預かるはずがない。 それが実務というものである。
 しかし,登記実務では,表題登記の完了後,その所有権保存登記と新築請負工事を行った業者の抵当権設定登記を連件で申請する前に,第三者による差押等の登記がなされる危険性がある。 だから,登記実務としては,表題登記も,併せて連件申請ができれば,かかる危険性は回避できるが,法務局は,3の理由で,これを認めない。