第9問 目隠しシール(法21条)
 登記識別情報の通知書に,目隠しシールが貼られているのはなぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
登記識別情報は情報であり,原本とコピーの区別がなく,情報を読み取られたら,かつての登記済証自体を盗まれたと同じことになるから。
いったん剥がした目隠しシールは,再度貼り付けることができないので,司法書士事務所が独占する目隠しシールを張り直してもらうため。
法務局の職員には不埒な者が多く,登記業務に関わる職員に,登記識別情報を読み取られないようにするため。
 以上のいずれでもない。

 1は,法改正に主張されていた根拠であるが,実際には,12桁の暗証番号(たとえば,ANK−3AP−4PM−93T)であり,危険性は少ない。 たとえば,ダスティ・ホフマンとトム・クルーズの映画「レインマン」で登場する記憶の天才レイモンドなら,12桁の登記識別情報をちらっと見ただけで,一生,覚えているであろう。 しかし,平均的な日本人なら不可能である。 よって,12桁の登記識別情報に目隠しシール等を貼る必要はないし,そもそも,登記識別情報の通知書を,鍵も掛けずに,机の引き出しにしまっておく人もいないであろう。
 2は,実務上の現象であり,目隠しシールは,市販されていない。 だから,司法書士事務所は,1枚50円程度の目隠しシールを特注品として用意している。
 3については,登記識別情報を作成する場合,機械で自動的に暗証番号が振られ,直ちに目隠しシールが自動的に通知書に貼られれば,法務局の職員ですら,これを見ることはできない。登記識別情報の通知書は,申請人に交付されるまでは,登記所に保管されるので,もし,目隠しシールが貼られていなければ,登記所の職員は,自由にこれを見ることが可能となってしまう。 よって,秘匿の情報管理としては,危険きわまりない。
 4として考えられるのは,一度もシールを剥がした形跡のない登記識別情報とその有効証明書があれば,従来の登記済証と同様の機能を発揮するからである。つまり,登記実務では,売主から登記識別情報の内容を記載したメモ書きを受け取るのではなく,登記識別情報の通知書それ自体を預かるようにしている。もし,一度もシールを剥がした形跡のない登記識別情報であれば,この登記識別情報の通知書を所持している人しか,その登記識別情報を知ることはできず,その有効証明書もセットで受け取れば,識別情報は失効していないので,あたかも,この世に1枚しかない登記済証と同一の機能を発揮するからである。よって,目隠しシールが存在することによって,従来の登記済証に近づけた運用が可能となる。