| 第10問 実体法と手続法(法5条) 民法が実体法なら,不動産登記法は手続法である。それなのに,不動産登記法第5条1項には,「詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は,その登記がないことを主張することができない。」といった実体法に対する規定が含まれているのは,なぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
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登記法(明治19年法1号)は,明治政府が租税を徴収するために,いち早く制定した法律であり,その後に,民法(明治29年法89号)が制定された(注1)。 よって,民法が存在しない以上,登記法の中に,登記に関する実体規定も入れざるを得なかった。 たとえば,登記法第6条では,「登記簿に登記を為さざる地所建物船舶の売買贈与質入書入は第三者に対し法律上其効なきものとす」と規定されていた。 現行不動産登記法(平成16年法123号)第5条は,旧不動産登記法(明治32年法24号)第4条・第5条と同じ内容であるが(注2),手続法である不動産登記法の中に,実体規定も含む慣習は引き継がれ,今日に至っている。 したがって,3のように,登記に関する特別法として,不動産登記法に,実体規定を盛り込むことは,何ら差し支えないといえる。
なお,明治19年に,法律第1号として登記法が制定されたので,「不動産登記法が,取引安全のために制定されたというには,世を偽る仮の姿である。本当は,登録免許税という税金を取り立てるために存在する。」と皮肉る人もいる(中央大学名誉教授 住吉博)。
(注1) 旧々民法(いわゆるボアソナード民法)は,明治23年に公布されたが,一度も施行されることになく,明治29年に改めて,旧民法が制定された。
(注2) 登記法(明治19年法1号)には,旧不動産登記法(明治32年法24号)第4条や,現行不動産登記法(平成16年法123号)第5条のような規定は,存在しない。 よって,必ずしも2のようには言い難い。