第15問 別送方式と登記識別情報
 別送方式も採用されたが,オンライン申請をする場合には,登記識別情報を別送することができないのはなぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 登記済証は紙であり,オンライン申請と同時に送付できないので,登記識別情報を考案したのであり,これを別送したら,本末転倒だから。
 登記識別情報が有効か否かは,コンピュータで自動判定するので,オンライン申請人に,キーボードで入力した電子情報を提供させるのが便利だから。
 別送方式は,オンライン申請の特例であり,なるべく別送可能な書類は減らし,オンラインでの送付を義務づけるべきだから。
 以上のいずれでもない。

 不動産登記規則の附則21条以下が設けられた際の法務局の見解では,1がその根拠として主張されていた。 しかし,登記実務では,たとえ,オンライン申請をしたとしても,登記識別情報は,紙に印刷したものを受け取る慣習があり,金融機関からも,司法書士に対する指示書として,登記識別情報は電子情報ではなく,必ず登記識別情報の通知書を入手するよう言われている。
 また,登記識別情報を転記すれば,誤記のおそれがあるので,登記実務では,登記識別情報の通知書をそのままコピーして,封詰めの上,添付している。 よって,2のように,キーボードから入力するのは,法務局にとっては便利でも,司法書士事務所にすれば,はなはだ負担が大きくなる。
 とすれば,別送方式を導入した以上,1のような主張は,筋が通っているとしても,はなはだ迷惑な根拠であり,登記識別情報の別送を認めるのが,司法書士事務所にとっては都合が良い。 もし,同時送付を求めるのなら,3のように,特例の範囲を,あまり増やしたくなかったというべきである。