第17問 登記識別情報の再通知
 登記識別情報を失念した場合,登記識別情報の再通知がなされないのは,なぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 従来の登記済証は,登記が完了した旨の通知が主目的であり,それを登記申請時に提出させるのは副次的な用途であったが,登記済証に替わる登記識別情報も,登記が完了した際に,通知済となっているので,再通知をするのは,制度趣旨に反するから。
 もし,登記識別情報の再通知をするとしたら,登記名義人本人であることを確認する必要があり,本人以外の第三者に登記識別情報を通知する危険性が生ずるから。
 実務では,必要に応じて,登記識別情報の再通知がなされており,必ずしも,登記識別情報の再通知がなされないわけではない。
 以上のいずれでもない。

 3のように,登記識別情報が再通知されたことがある。 それは,平成18年7月に,システムの不都合が生じたケースについて,例外的措置として再通知がなされた。すなわち,不動産の買主が複数いる場合(共有の場合),新たに登記名義人となった数人に対して,連番の登記識別情報が通知されていることが判明したからである。法務局は,登記名義人に対し,お詫びの連絡をするとともに,希望する人に対しては,改めて,登記識別情報を再発行したのである。 また,登記識別情報の通知書に貼られた目隠しシールを剥がす際に,うまく剥がれず,印字された登記識別滋養を読み取ることができない場合には,その登記識別情報の通知書を持参すれば,新しい登記識別情報の通知書と交換してくれる。 しかし,登記識別情報の通知書を紛失し,登記識別情報を失念した場合には,3のような再通知はなされない。
 法務局が主張する根拠は,1である。 しかし,実際には,2のよう不都合があるからかも知れない。