| 第18問 不動産登記法の目的(法1条) 不動産登記法第1条では,表示に関する登記と権利に関する登記制度を導入しながら,不動産登記法の目的として「国民の権利保全と取引の安全」に資することのみを掲げ,表示に関する登記の存在意義を明記していないのはなぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
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表示に関する登記は,不動産の物理的現況を公示するものであり,権利に関する登記は,不動産についての権利関係を公示するものであるから,本来,両者は異質なものである。 よって,表示に関する登記の存在理由と,権利に関する登記の存在理由は異なり,2のように,表示に関する登記の存在意義も,「国民の権利保全と取引の安全」に含めるのは不正確である。 たとえば,登記簿上
100uと記載された土地が,実際には 120uだった場合,所有権移転の登記により,買主は,実測120uの土地を取得するのであって,現地の120uの土地から100u分の土地を取得するわけではない。 とすれば,1のように,権利に関する登記がメインであり,表示に関する登記は,単なる附属品に過ぎないと位置づけることも可能である。
しかし,表示に関する登記の存在理由として,香川保一氏は,「不動産に関する公共の施策の計画及びその遂行に資すること」も目的にすべきであるとの主張する(登記研究755号41頁)。表示に関する登記原因が生じたときには,登記の申請義務を課しているからである(法164条)。 とすれば,3のように,大急ぎで法改正をしたために,登記が一定の公共的機能を果たしていることを忘れてしまったと言わざるを得ない。