第19問  登記識別情報の通知
 平成17年以前は,不動産登記が完了した後に,必ず登記済証が交付されていたが,法改正後も,同様に,これに代わる登記識別情報が通知されているものは,どれか,正しいものを選べ。
 地役権設定登記の完了後に交付された登記済証に代わるもの。
 根抵当権の極度額の変更登記の完了後に交付された登記済証に代わるもの。
 所有者の持分更正登記の完了後に交付された登記済証に代わるもの。
 以上のいずれでもない。

 1は,誤り。 地役権を設定しても,地役権者の住所・氏名は登記されないので,登記名義人が存在しない。 よって,地役権設定登記の完了後に,登記識別情報は通知されない。
 2は,誤り。 根抵当権の極度額の変更登記は,あくまでも変更登記であり,登記名義人(根抵当権者)が変わるわけではない。 よって,根抵当権の極度額の変更登記の完了後に,登記識別情報は通知されない。
 3は,誤り。 所有者の持分を更正しても,,登記名義人(所有者)が変わるわけではない。 よって,根抵当権の極度額の変更登記の完了後に,登記識別情報は通知されない。
 よって,4が正しい。
 なお,共有者A・B名義の不動産を,Aの単独名義に更正した場合には,Bは登記名義人ではなくなり,Aが新たに所有権の一部の登記名義を取得するので,Aに対し,更正登記後の登記識別情報が通知される(平成20年13問ウ肢で出題)。