第21問  相続登記と戸籍謄本
 相続による所有権移転登記を申請する場合,登記原因証明情報として,必ず戸籍謄本(戸籍事項証明書)を添付するのは,なぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 被相続人の死亡以外の原因で相続が生ずることはないので,死亡時点は,戸籍の記載等,公の書面で証明する必要があるから。
 相続とは,法定相続を意味するので,法定相続人が誰かを確定するのに,日本では,戸籍以外の資料はあり得ないから。
 登記名義人は,戸籍に記載された人物以外には,登記された法人しか認められないので,相続人も,戸籍に記載された人物であることを確認するため。
 以上のいずれでもない。

 相続登記は,被相続人の死亡を原因とする。 かかる死亡を証する書面としては,医師の死亡診断書ではなく,戸籍の記載をもって証明することにした(1が,正解)。
 なお,不動産登記制度を定めても,その登記名義人として,誰でも,ペンネーム等で自由に登記できるすれば,そもそも登記制度の存在意義が失われるので,登記名義人は,戸籍に記載された個人(外国人登録を含む)または商業登記簿に記載された法人に限ることにした。 明治時代には,現在のような住民登録の制度はなく,本籍と現在住所が一致することが多かったので,戸籍制度が存在することが,不動産登記の真正を担保する形になっていた。