第22問 本人確認調査(法24条)
 登記官による本人確認調査とは,どのようなものか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その内容を具体的に述べよ。
 登記識別情報が提供されない場合に,登記官が申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合になされるもの。
 登記官に面識のない新人の司法書士が登記申請をした場合に,登記官が初顔合わせと称して,司法書士を呼び出し,質問するために行われるもの。
 出頭主義の廃止に伴い,登記の正確性を確保し,登記官に,単なる書面審査ではない対人的審査権を残すために導入されたもの。
 以上のいずれでもない。

 1は,誤り。 登記識別情報の提供の有無に関わりなく,必要があれば,本人確認調査は行われる。 2のような運用も心配されたが,実例はなく,3のように,出頭主義の廃止が最大の理由である。
 なお,本人確認調査の対象は,あくまでも,申請人となるべき者以外の者が申請しているかどうか,という事実であり,申請に係る登記原因が真実に合致しているか否かではない。不動産登記法24条1項は,一般的に登記官の実質審査権を付与したものではなく,本人確認に限り,実質審査権を認めたものだからである。
 本人確認の調査は,申請人となるべき者以外の者が申請していると疑う契機となった事由等に応じ,適切な方法により調査をすることを要する。したがって,疑いの程度又は当該契機となった事由に応じて,電話等による事情の聴取又は資料の提出等により当該申請人の申請の権限の有無を確認することができる場合には,本人の出頭を求める必要はない。また,本人確認調査を行う場合に,その登記の申請が資格者代理人によってされているときは,原則として,まず,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求められる(準則33条2項)ので,この資格者代理人に対する調査により,申請人となるべき者の申請であると認められたときは,本人に対して調査を行う必要はない。