| 第23問 登記原因証明情報の記載内容 登記原因証明情報の記載内容に関する次の記述のうち,正しいものを選べ。
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売買とは,当事者の一方(売主)が,ある財産を相手方(買主)に移転することを約し,相手方がこれに代金を支払うことを約することにより成立する契約であり(民法555条),代金支払の定めがあることが,売買契約の本質的要素である。しかし,実務上,具体的な売買代金額を登記原因証明情報として記録し,公開(法121条2項)したくないという事情も多く,代金支払の定めの存在を認定することができれば,売買の存在を認定することもできるので,具体的な代金額がなくても差し支えない(1は,誤り)。
これに対し,2の財産分与は,離婚が成立した初めて行われるものであり,登記事項ではないが,離婚の年月日を登記官がチェックするので,登記原因証明情報には,離婚届を提出した日と財産分与の年月日が記載されるのが一般的である。 もっとも,財産分与の契約が成立した後に,離婚届を提出する場合もあり,別途,離婚後の戸籍謄本を添付すれば,原因証明情報には,離婚の年月日が記載されてしなくても,差し支えない。
また,売買が物と金銭の交換であるのに対し,交換は物と物との交換をいう。 よって,3のように,A不動産とB不動産を交換した場合には,それぞれの不動産が登記原因証明情報に明記されることになるが,双方の不動産につき,同時に申請する必要はない。 もちろん,不動産と他の物品との交換もあり得る。 よって,必ずしも,申請物件ではない,他方の不動産が明記されている必要はない。
よって,4のように,すべて正確ではない記述と言える。