| 第25問 登記制度の存在理由 もしも、この世に不動産登記制度が存在しなかったから、何が困るが、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
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不要な役所は廃止するか、民営化すべきであるが、法務局(登記所)には、それなりの存在意義があり、1のような事態が生ずるのは良くない。
不動産登記が存在することにより、誰が所有者は公示され、取引の安全に資するが、登記制度がなくても、裁判等により、所有権を証明する方法はあるので、2のようには言えない。
質権とは異なり、抵当権は、占有を移さずして、債権を担保するものであるが、もしも、この世に不動産登記制度が存在しなかったら、抵当権という担保制度は機能し得なくなる(3が、正解)。 たとえば、銀行からローンを組んで家を建てた場合、銀行は借金の担保を要求するが、自分の妻を担保に入れることはできないし(人質の禁止)、せっかく建てた家を銀行の質に入れれば、占有を銀行に移すことになり、自分が住むところがなくなる。 家の前に、「この建物は○○銀行の担保に入っています」と掲示することも可能であるが、それでは、みっともなくて近所を歩けない。 もし、不動産登記制度が存在し、その建物の登記簿が備えられ、そこに所有者の名前が記載されていれば、その次のページに、○○銀行の担保に入っている旨を記載すれば、銀行に占有を移さなくても、不都合はない。 よって、不動産登記制度があることにより、非占有担保という抵当権が存在し得ることになる。
なお、不動産登記制度が存在する理由として、登記簿が表題部と権利部(甲区と乙区)に分かれていることから、次の3つが挙げられる。
@ 個々の不動産を調査し,これを確定すること
⇒ 【表題部】
A 個々の不動産の所有権を安全・確実にすること
⇒ 【甲 区】
B その不動産の負担(抵当権等)を明示すること
⇒ 【乙 区】