第27問 登記申請義務と罰則規定
 不動産登記法には、建物を新築した場合、1か月以内に、その表題登記を申請すべきことを義務づけているが、その罰則規定が適用された事例が存在しないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 建物の新築ないし増築については、毎年、税務署が航空写真等により確認し、未登記でも課税しているので、法務局が別途、罰則規定を適用する必要性がないから。
 1か月以内というような、短すぎて守れないような法律を定めた以上、日本の不動産取引の現状には合致していないので、その文言どおり、運用するのは無理だから。
 罰則規定がなければ、何か月たっても、表題登記が申請されない恐れがあるが、罰則規定が存在するという威圧効果により、実際にはスムーズに登記申請がなされているから。
 以上のいずれでもない。

 商業登記では、株式会社の役員変更登記につき、後任者選任後1週間以内に、その登記を申請しなければ過料に制裁を受けるが、実際には、2週間は短すぎるので、東京法務局管内では、6か月以内に登記申請をするよう促し、半年を過ぎて申請したケースについては、検察庁に、会社法違反で告発していた。 検察庁としては、会社法に規定に違反しているのは事実なので、過料の制裁として、20万円程度の金額が科され、社長さんの自宅宛に、その納付書が送付される。
 これに対し、不動産登記では、過料の制裁を受けたという事例は聞かない。 1か月という期間を守らなくても、法務局にとって、特に不都合はないからである。 また、1のように、税務署では、別途、調査の上、課税しているので、不動産登記法の過料の制裁規定を適用する必要がないとも言える。