| 第28問 登記の公信力 不動産登記に公信力がないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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登記の公信力とは、権利の存在を推測することができるような公示(登記)があれば、これを信頼した者のため、たとえその公示が実質的な権利を伴わないものであっても、公示のとおりの実体的な権利関係があるように取り扱い、その公示を信頼した者を保護する効力をいう。
民法177では、登記は対抗要件に過ぎないと規定しているが、実際には、所有権を証明する方法として、登記事項証明書が利用されている。 つまり、金融機関から融資を受ける際に、自宅の土地と建物の登記事項証明書を提出すれば、それ以上、所有者が誰であるのか、疑われることはあり得ない。 とすれば、2のように、法律上は、対抗力と公信力を区別しているが、実務上は、両者の区別がないからと言える。
なお、理論的には、1のように、形式審査主義の下で、公信力を認めるのは不合理であり、また、3のように、判例で、公信力が補充されているとも言える。