第28問 登記の公信力
 不動産登記に公信力がないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 登記所では形式審査しかなされないので、公信力を認めれば、真実の権利者が害されるから。
 公信力がなくても、司法書士が真実に反するような登記の出現を未然に防いでいるので、実害はないから。
 条文上は、公信力が認められなくても、裁判所の判例で、実質的に公信力を認めるような運用がなされており、不都合はないから。
 以上のいずれでもない。

 登記の公信力とは、権利の存在を推測することができるような公示(登記)があれば、これを信頼した者のため、たとえその公示が実質的な権利を伴わないものであっても、公示のとおりの実体的な権利関係があるように取り扱い、その公示を信頼した者を保護する効力をいう。
 民法177では、登記は対抗要件に過ぎないと規定しているが、実際には、所有権を証明する方法として、登記事項証明書が利用されている。 つまり、金融機関から融資を受ける際に、自宅の土地と建物の登記事項証明書を提出すれば、それ以上、所有者が誰であるのか、疑われることはあり得ない。 とすれば、2のように、法律上は、対抗力と公信力を区別しているが、実務上は、両者の区別がないからと言える。
 なお、理論的には、1のように、形式審査主義の下で、公信力を認めるのは不合理であり、また、3のように、判例で、公信力が補充されているとも言える。