| 第29問 債務者の住所等の変更登記 登記名義人の住所等の変更登記は、登記名義人が申請人となるが、抵当権の債務者の住所等の変更登記は、抵当証券が発行されている場合、債務者から申請できるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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2は、誤りである。 抵当権の債務者は、1のように、抵当権の内容を特定する登記事項の1つであり、登記名義人ではない。 だから、権利能力なき社団は、登記名義人である抵当権者になることはできないが、債務者は、権利能力なき社団であっても、差し支えない。 ただし、1のように、誰でも申請できる、というのは言い過ぎである。
3のように、抵当証券が発行されている場合、その転々譲渡により、抵当権者(登記名義人)が債権者ではなくなっていることが多く、債権譲渡後の抵当権者(登記名義人)が、変更登記を申請することは期待できない、と言えよう。