第29問 債務者の住所等の変更登記
 登記名義人の住所等の変更登記は、登記名義人が申請人となるが、抵当権の債務者の住所等の変更登記は、抵当証券が発行されている場合、債務者から申請できるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 抵当権の債務者は、抵当権の内容を特定する登記事項の1つであり、重要度は低いので、誰が申請しても、差し支えないから。
 抵当権の債務者も、その住所・氏名が登記され、登記名義人に準ずる地位を有するので、債務者自身が登記名義人として申請できるから。
 抵当証券が発行されている場合には、その転々譲渡により、抵当権者(登記名義人)が債権者でなくなっていることが多く、抵当権者(登記名義人)からの登記申請が期待できないから。
 以上のいずれでもない。

 2は、誤りである。 抵当権の債務者は、1のように、抵当権の内容を特定する登記事項の1つであり、登記名義人ではない。 だから、権利能力なき社団は、登記名義人である抵当権者になることはできないが、債務者は、権利能力なき社団であっても、差し支えない。 ただし、1のように、誰でも申請できる、というのは言い過ぎである。
 3のように、抵当証券が発行されている場合、その転々譲渡により、抵当権者(登記名義人)が債権者ではなくなっていることが多く、債権譲渡後の抵当権者(登記名義人)が、変更登記を申請することは期待できない、と言えよう。