第30問 共同申請主義(法60条)
 不動産登記において、原則として、共同申請主義が採用されているのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 不動産登記の9割以上は、司法書士が代理申請をしており、売主・買主の双方を代理して申請するのが都合が良いから。
 裁判では、原告と被告が一致した主張をすれば、自白としての拘束力があるが、これを登記における権利者と義務者の一致した申請が共同申請といえるから。
 出頭主義が採用されていた時代には、権利者と義務者を呼び出し、登記官が面談することにより、登記の真正が確保された伝統を、今でも引き継ぐことにしたから。
 以上のいずれでもない。

 権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない原則を、共同申請主義という(法60条)。ここで、登記権利者とは,権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に利益を受ける者をいい,間接に利益を受ける者を除く(法2条12号)。これに対し,登記義務者とは,権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に不利益を受ける登記名義人をいい,間接に不利益を受ける登記名義人を除く(法2条13号)。
 1は、原因と結果が逆である。 つまり、共同申請主義を採用しているから、司法書士は、その登記申請において、双方代理をせざるを得ないのである。
 3のように、従来は、出頭主義と共同申請主義を関連づけて理解していたが、平成16年の改正により、出頭主義が廃止されたにも関わらず、共同申請主義が残されたのには、それなりの理由があるはずである。
 2のように、登記申請における権利者と義務者を、裁判手続における原告と被告になぞらえて理解する方法もあるが、自白と同様であれば、義務者の承諾をもって、共同申請に変えるもできるはずである。
 とすれば、4のように、義務者の承諾書ではなく、義務者の登記識別情報を提出させることにより、登記の真正を担保することにしたため、義務者自身が登記申請手続に関与させるべく、共同申請主義を採用したと理解することもできる。 こうすれば、従来の登記名義人から新しい登記名義人への登記の連続性の確保にもつながる。
【参照条文】 不動産登記法第60条〔共同申請〕
 権利に関する登記の申請は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。