| 第31問 印鑑証明書の原本還付 書面申請をした場合に、登記義務者の印鑑証明書が原本還付ができないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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書面申請をした申請人は,申請書の添付書面(磁気ディスクを除く)の原本の還付を請求することができる(規則55条1項本文)。 しかし、令第16条第2項,第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第1項第3号(第50条第2項において準用する場合を含む)若しくは第49条第2項第3号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,原本還付ができない(規則55条1項本文)。
かつては、1のように、コピーすると「無効」の文字が現れる印鑑証明書は、還付請求を認めるべきではないとの主張もなされたが、と「無効」の文字が現れるからこそ、本物の印鑑証明書であり、差し支えないとして、還付請求に応じていた。 しかし、平成16年の改正により、取り扱いが変更され、印鑑証明書の還付請求はできなくなった。
2のように、偽造の疑いが在る場合、却下に関する規定であるが、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については,還付しない(規則38条3項但書)からである。
また、3のように、登記識別情報は、情報であり、原本とコピーの区別がないのに対し、紙の印鑑証明書は原本が大切であって、コピーは写しに過ぎないから、印鑑証明書の提出を要するとは、紙の印鑑証明書の原本自体を提出することを意味すると解されよう。