第32問 ブック・システムから電子化へ
 登記簿はコンピュータ化されたが、未だに紙の時代の伝統を引きずっていると思われるものはどれか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
 区分建物の登記簿が、1棟の建物の表示と専有部分の建物の表示に区別されること。
 共同人名票は廃止されたが、共同担保目録は、今までも存在すること。
 区分建物の家屋番号につき、単なる番号のみではなく、頭に町村名等がつくこと。
 以上のいずれでもない。

 1に関連して、1不動産1登記用紙の原則は、ブック・システムの区分建物の登記簿につき、例外とされていたが、コンピュータ化され、平成16年の改正により、区分建物にも、1不動産1登記記録の原則が適用されることになった。 そして、ある区分建物の表題部中の一棟の建物に関する登記事項の変更の登記又は更正の登記がされた場合,同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記又は更正の登記としての効力を有することとするとともに,登記官が職権で当該他の区分建物について当該変更の登記又は更正の登記をすべき旨の規定を新設した(法51条5項・6項)。 しかし、区分建物の登記簿が、1棟の建物の表示と専有部分の建物の表示に区別されること自体は、コンピュータ化とは関係がない。
 2のように、コンピュータ化によって、登記名義人が何名いても、記載することができるので、共同人名票は廃止されたが、共同担保目録は、共同担保の関係にある不動産を結びつけるものであり、今までも存在することは、コンピュータ化とは余り関係がない。
 これに対し、3のように、区分建物の家屋番号につき、単なる番号のみではなく、頭に町村名等がつくこと、すなわち、普通建物の家屋番号であれば、「1番2の3」と記載されるが、区分建物なら、「荻窪一丁目1番2の3」のように記載される。登記簿が紙のバインダーで構成されていた時代には、1棟の建物の登記用紙と専有部分の建物の登記用紙がばらけた場合、専有部分の建物につき、「1番2の3」だけでは、どこの建物の登記用紙か分からなくなるおそれがあるので、「荻窪一丁目1番2の3」と表記することにした。登記簿コンピュータ化された後には、このような区別は必要なく、区分建物の家屋番号も、普通建物の家屋番号と同様の記載で不都合はないが、、未だに紙の時代の伝統を引きずって、現在に至っている。