第33問  代理権の不消滅
 民法では、本人が死亡した場合、代理権は消滅するが、不動産登記法17条では、代理権の不消滅を定めたのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 商法506条と同様に、代理権の存続を認めないと、相続人に不利益となり、不都合が生ずるから。
 登記申請は、双方代理が原則であり、一方の当事者(本人)の死亡により、代理権が消滅すれば、他方の当事者のための登記が申請できず、不都合を生ずるから。
 登記申請の際の代理権の内容は、当該登記を申請するという極めて限定されたものであり、定型的であり、誰が委任しても同じ内容となるから。
 以上のいずれでもない。

 民法によれば,本人が死亡すると,代理権は消滅するが(民法111条1項1号),商行為の委任による代理権は消滅せず,代理人は当然に相続人の代理人となる(商法506条)。営業の相続がなされる場合には,当然に代理権の存続を認めないと,営業の断絶が生じ,相続人の不利益となるからである。平成5年の改正により追加され(平5年法22号)、現行にも引き継がれた不動産登記法17条は、代理権の不消滅を規定しているが、商法とまったく同じ趣旨とは言い難い(1は、誤り)。
 一般には、「本人の死亡を知らないで登記を申請した場合、無権代理として無効となるのは不都合だから」、あるいは、「本人の死亡を知り、その相続人全員から改めて委任を受けるのでは、手続が遅滞するから」、であると言われている。
 2のように、双方代理が原則なので、既に決済が終わった場合、一方当事者が死亡しても、決済後の登記申請をすべきであって、司法書士としては、登記書類を返還すべきではない。
 3のように、債務の履行行為の一部であり、代理人の権限濫用の危険性は少ないのも事実である。