第36問  不動産登記制度の源流
 現代の不動産登記制度の元となったシステムは、次のうち、どれか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
 古代ローマの銅衡式売買。
 古代バビロニアのケイス・タブレット。
 中世ヨーロッパのカルタとノティティア。
 以上のいずれでもない。

@ 儀式による取引の時代(銅衡式売買)
 そもそも登記制度は,いつ,誰が最初に考え出したのかは定かでない。あまりにも古い時代には,不動産(土地)は,水や空気と同じように取引の対象とはされなかったが,今から1,000年前ないし2,000年前にも不動産取引は存在していたはずである。
 しかし,登記制度はなく,そもそも紙自体が稀少価値の時代には,不動産取引の安全ないし公示手段としてはどうしていたのであろうか。この点は,男女の婚姻制度についても同様に理解できる。つまり,男と女がただ暮らしているだけでは正式な夫婦ではない。今なら戸籍という籍が入って初めて法律的な夫婦と認められる。しかし,紙が普及せず,戸籍もなかった時代だとしても,正式な夫婦とただ男女が同棲しているケースとの区別があったはずである。
 では,どうやって両者を区別していたのか。答えは,結婚式という儀式を行ったか否かである。親戚・友人一同を集め結婚式を行い,披露宴をした男女が正式な夫婦であり,逆に男女2人がこっそり駆け落ちし,世間に知られず暮らしている場合には,正式な夫婦とは認められなかった。
 これを不動産取引に取り入れたのが,ローマ時代に銅衡式売買と呼ばれた儀式である。すなわち,ローマ市民たる成年5人以上を証人とし,さらに銅製の衡器を持つ持衡者の面前で,購買者がその片手に銅片を持ち,他方の手に目的物を取りまたは手で触れて,「余は,この物がローマ国民固有の法律によって,余の所有物たることを言明す。この物は,この銅片と銅製の衡器とをもって余の購買したる物たるべし。」と宣言しつつ,銅片をもってその衡器を打ち,これを代償とみなして売却者に与える方式を遵守する必要があった。こうした手続が複雑であれざあるほど関係者は慎車になり,証拠・証人も残り,一定の範囲で公示性も確保されたといえる。
 ゲルマン法の時代においても,土地の譲渡は,譲渡人が譲受人に土地の支配を与える譲渡契約と目的物の引渡しとからなっていた。すなわち,譲渡人と譲受人は村の会議において,一定数の証人の面前で決められた儀式的言葉を交わして上地の譲渡を約束し,譲渡人が譲受人に目的物たる土地を象徴する土塊または草茎を渡すことによって,ゲベーレ(Gewere;権利の衣)が移転した。

A 二重証書の構造(バピロニアの箱証書)
 さて,紬パピルスないし粘土板)が普及してくると,重要な案件は紙に書きとめ,記録ないし証拠として残すことが可能となったが,特に重要な書類については,正副2通作り保管するのが良いくらいは誰でも思いつくであろう。
 イスラムの世界でも,バピロニア・アッシリアの時代に箱証書(case-tablet)というデ,クタを二重に保管する制度が考案された。それは,2枚の粘土板に同じ内容の文書を記載して,これを火で焼き,2枚の粘土板の間に砂を敷きつめ,二枕重ねにして外ぶたのように閉じ封印したものである。万一,証書の記載内容につき争いが生じた場合には,外ぶたを割って中の文書と照らし合わすこと:ができるが,外書に通常捺印がしてあるので,外書が本証書であり,内書は証拠証書に過ぎないと解されている。しかし,イスラムの文化はなかなか他の世界に受け入れられず,新バビロニアの時代には,この二重証書も消滅した。

B 力ル夕とノテイテイアの制度
 現在の登記制度の祖先は,おそらく今から1,000年くらい前の中世ヨーロッパで作成されたカルタ(carta)とノティティア(notitia)という,土地の譲渡につき作成された2種類の文書ではないかといわれている。つまり,不動産を売買する場合,譲渡人は証人の面前で裁判所書記に譲渡契約に関する行為文書(がレタ)を作成させて,物の引き渡しに代え,その文書を譲受人に交付した。また,裁判所の前で譲渡行為が行われたという事実のみでは将来ぷ 証明として十分でないので,その経過を裁判官が確認し,証拠のため文書(ノティティァ)を作成した。そして,しだいに土地の譲渡は,裁判上の譲渡という形式で行われるようになり,裁判所の記録たるノティティアが公の記録として都市帳簿に発展し,現在の登記簿となったと思われる(3が、正解)。