| 第37問 本人確認情報の作成者 登記識別情報が提供できない場合の本人確認情報の作成は、資格者代理人に限られるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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3のように、登記済証に類似する制度は、すべて廃止し、およそ登記を申請する場合には、司法書士が作成した本人確認情報の提供を要するとの法制度を導入することは可能であった。 供託手続においてオンライン申請を導入した際には、登記済証に相当する供託書副本の添付制度を廃止しているからである。
そうでなければ、2のように、司法書士が登記官に代わって、本人確認をし、真正な登記の実現に寄与しているので、司法書士等、資格者代理人に限り、本人確認情報を作成できるものとするのは合理的である。昭和50年代には、司法書士による登記公証制度論が主張された。 当時、原因証書として、司法書士が売渡証書を作成していた実態を捉え、司法書士には公証機能を果たすべき役割があるというものである。 しかし、公証人ではない司法書士が公証するのは好ましくないので、本人確認情報も、申請代理行為とは無関係に、司法書士に公証機能を付与するものではないと、法務省は主張している。資格者(司法書士)が行った確認行為に公証力を認める制度を導入したわけではないので、からである。
よって、1のように、長年の司法書士の努力に報いたものと思われる。 つまり、司法書士や土地家屋調査士等の資格者が申請人を代理して登記申請をするときは,公正かつ誠実に業務を行い(司法書士法2条,土地家屋調査士法2条),職務上,真実に反する登記申請を代理して行わないよう注意しているはずであるので,真実性を担保するための一定の権限と責任が資格者にあることを認め,資格者代理人による本人確認情報に,登記識別情報の提供に代わる法的効果を付与することとした。
【参照過去問】(調査士平18年16問オ肢)
登記の申請の代理を受任した土地家屋調査士は,申請人と面識のある他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することは[できない]。