第38問  所有権保存登記の申請適格
 所有権保存登記の申請人は、表題部に記載された所有者だけでなく、その相続人や、判決等により所有権を取得したことを証する者が含まれているのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 所有権保存登記をしても、登記原因は記載されないので、いわゆる中間省略登記を認めても差し支えないから。
 表題部の所有者=所有権保存登記の登記名義人に限れば、そもそも重複した記載する意味がなくなり、改めて所有者を確定する作業を残すため。
 表題部の所有者の記載は、不動産を特定するための要素の1つ過ぎず、権利部の所有者は、権利に関する登記として、表題部の所有者以外の者が実際に所有権を有していることが多いから。
 以上のいずれでもない。

 所有権保存登記は,次に掲げる者から,申請することができる(法74条1項)。
1.表題部所有者自身
2.表題部所有者の相続人その他の一般承継人
3.所有権を有することが確定判決によって確認された者
4.収用によって所有権を取得した者
 また、区分建物にあっては,表題部所有者から所有権を取得した者も,所有権保存登記を申請することができる(法74条2項)。 このように、所有権保存登記の申請適格者は広く解されているが、1のような中間省略登記類似説は、区分建物の承継取得者からの申請には、登記原因が記載されるので、当てはまらない。
 ところで、所有権保存登記が抹消された場合に(法77条),表題部の所有者=所有権保存登記の登記名義人のとき、権利部だけでなく、表題部も閉鎖されるが、イコールではないときには、表題部の所有者が真実の所有者ではないことまで意味しないから、権利部のみが閉鎖され、表題部の登記記録は閉鎖されない(昭59.2.25民三1084号回答)。 とすれば、3のように、表題部の所有者の記載があるとしても、それは所有権者であることを意味しないとは言い難い。 よって、2のように、一元化後も、表題部と権利部を設けた以上、権利部の登記名義人は、権利部として別途、判断する余地を残すため、申請適格者を広くしたものと思われる。