第39問  地役権の存続期間
 地上権の設定登記には、その存続期間が登記されるが、地役権設定登記では、登記できないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 地上権は、民法上、100年以内の期間に限定されるのに対し、地役権は、要役地の所有者である限り、期間制限はないから。
 当事者の合意により、たとえ、地役権の存続期間を定めでも、第三者に対抗できないので、登記しても無意味だから。
 地役権では、地役権者が登記されない以上、登記名義人がいない権利に存続期間を定めるのは論理矛盾だから。
 以上のいずれでもない。

 電柱の所有を目的として地上権の設定を受ける場合,存続期間を100年と定めることができるが(大判明24.11.25)、民法自体には、1のような存続期間の制限規定はない。
 また、地役権者という登記名義人が承役地に登記されていなくても、要役地を見れば、誰が地役権者か分かるので、3のようにも言い難い。
 とすれば、2のように、当事者間の合意により、地役権の存続期間を定めても、公序良俗に反するわけではないが、当事者以外の第三者が不測の損害を被る恐れがあるので、第三者に対抗することはできず、よって、存続期間の登記も認めないことにしたと解することができる。
 なお、商業登記において、共同代表である旨は、登記事項から外されたが、会社内部において、共同代表取締役であることを定めることまで、無効としたわけではないと解されている。