| 第39問 地役権の存続期間 地上権の設定登記には、その存続期間が登記されるが、地役権設定登記では、登記できないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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電柱の所有を目的として地上権の設定を受ける場合,存続期間を100年と定めることができるが(大判明24.11.25)、民法自体には、1のような存続期間の制限規定はない。
また、地役権者という登記名義人が承役地に登記されていなくても、要役地を見れば、誰が地役権者か分かるので、3のようにも言い難い。
とすれば、2のように、当事者間の合意により、地役権の存続期間を定めても、公序良俗に反するわけではないが、当事者以外の第三者が不測の損害を被る恐れがあるので、第三者に対抗することはできず、よって、存続期間の登記も認めないことにしたと解することができる。
なお、商業登記において、共同代表である旨は、登記事項から外されたが、会社内部において、共同代表取締役であることを定めることまで、無効としたわけではないと解されている。