| 第40問 登記名義人の氏名等の変更登記 従来、登記名義人の住所が移転した場合、「所有権登記名義人表示変更」登記を申請していたが、平成16年の法改正後は、「所有権登記名義人住所変更」登記と呼ぶようになったのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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権利の主体および内容には何らの変更がないが,登記名義人の住所(事務所)・氏名(名称)等の表示に変更がある場合には,登記名義人が単独で,その変更登記を申請することができる(法64条1項)。権利の主体および内容には何らの変更がない以上,その変更・更正登記によって不利益を受ける者はありえないので,登記義務者が観念できないからである。従来、その登記の目的としては、すべて「所有権登記名義人表示変更」と記載していた。