第40問  登記名義人の氏名等の変更登記
 従来、登記名義人の住所が移転した場合、「所有権登記名義人表示変更」登記を申請していたが、平成16年の法改正後は、「所有権登記名義人住所変更」登記と呼ぶようになったのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 従来、「表示」という用語が多義的であり、表示に関する登記と表示登記は異なるものであったが、法改正後は、「表示」という用語を表題部の登記に限定することにしたから。
 従来のように、「表示変更」では、何の変更登記か、不明であったので、これを分かりやすくするには、「住所変更」等のように、明記した方が良いから。
 表題部の所有者の変更登記と、権利部の登記名義人の変更登記では、登記の性質が異なるので、登記の目的としても、区別すべきだから。
 以上のいずれでもない。

 権利の主体および内容には何らの変更がないが,登記名義人の住所(事務所)・氏名(名称)等の表示に変更がある場合には,登記名義人が単独で,その変更登記を申請することができる(法64条1項)。権利の主体および内容には何らの変更がない以上,その変更・更正登記によって不利益を受ける者はありえないので,登記義務者が観念できないからである。従来、その登記の目的としては、すべて「所有権登記名義人表示変更」と記載していた。