第41問  所有権の更正登記
 売買によるAからBへの所有権移転登記を、AからB・C(持分各2分の1)への所有権移転登記に更正する場合、Bのみでなく、Aも登記義務者となるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 更正の前後で登場する人物は、A・B・Cの3名であり、新たに登記名義を取得するCが登記権利者なら、他の2者は、いずれも登記義務者と解するのがバランスが良いから。
 更正登記は、登記内容の一部を直す登記であり、Aはその持分のうち、2分の1をBに渡すのではなく、Cに渡すべきであったので、渡す相手を間違えた以上、そのやり直しとして、Aを登記義務者とすべきだから。
 登記は、権利変動を過程も、公示するものであり、B・Cのみで更正登記が可能であるとすれば、所有権がAからB・Cに移った過程が無視されるので、売主Aの意思を確認する意味で、Aを登記義務者として関与させるべきだから。
 以上のいずれでもない。

 一般に主張されている根拠は、2のように、更正登記の前後で頭数が異なる場合、つまり、単有から共有になる場合には、元の売主も、登記義務者となり、正しい買主に所有権を移転し直すべきであると言われている。
 これに対し、AからB・Cに所有権を移転したところ、BとCの持分割合を間違えた場合には、持分が増える者が登記権利者、持分が減る者が登記義務者となって、更正登記を申請すれば足り、元の売主は、無関係である。 元の売主は、売り渡すべき相手自身を間違えたわけではないからである。