第43問  登記所の管轄
 出頭主義が廃止され、オンライン申請が可能となったが、1か所で処理せず、法改正後も、管轄による分散処理が存続しているのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 役所に出向く必要がない以上、一か所に送信して処理することも可能であるが、それでは法務局の職員の大量失業が発生し、社会問題となるから。
 出頭主義は廃止されたが、パソコンが使えず、オンライン申請が出来ない人もいるので、窓口で受付を行わざるを得ず、従来の法務局を存続させる必要があるから。
 不動産は動かないので、地域に密着しており、動産・債権譲渡登記のように、場所に限定されないとは言えず、よって、管轄をなくすことは、その本質に反するから。
 以上のいずれでもない。

 明治時代に登記制度が導入された当初は、人々の異動手段も徒歩が多かったので、日帰りで歩いて行ける範囲内に登記所を設けるという趣旨で、全国の管轄が定められた。しかし、現在では、半日あれば全国どこにでも行けるので、登記所も全国で1か所しかなくても不都合はないはずである。 特に甲号事件と呼ばれる登記申請は、全国で1か所に限定し、乙号事件と呼ばれる登記事項証明書の発給等は、各地の出張所でも受け付けるという体制も可能なはずである。 しかし、法務局の統廃合は進んでおり、その数は減りつつあるが、長年の伝統から、管轄自体を廃止する予定はない。
 また、出頭主義は廃止されたが、出頭することが禁止されたわけではないので、従来どおり、管轄を設けて、多数の登記所を存続させる意義はある。 しかし、多数の登記所が存在することと、管轄を設けて、他管轄の登記は受理しないこととは、別のことである。 つまり、登記所の数は、そのままとし、管轄を廃止して、どの登記所に提出しても差し支えなく、受理後は一括処理することも可能である。 よって、2は、積極的根拠とならないのであれば、1のように、長年の伝統を引きずり、廃止できなかったと言えよう。
 なお、3のような主張は、もっともらしいが、不動産自体が動かないことと、その登記業務をどこで行うかは、別問題であり、関連性は薄い。