第44問  事故簿
 各法務局には、通常の登記簿の他に、事故簿が存在するが、事故簿とはどんな登記簿か、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
 いわゆる不正登記防止の申し出がなされた登記簿を別保管して、注意を喚起するために設けられる帳簿のこと。
 紙の登記簿をコンピュータ化する際に、文字が判読できなかったり、持分の合計が1にならず、電子化されなかった帳簿のこと。
 自殺があった部屋を含む建物とか、土壌汚染で使い物にならない土地等、登記事項以外の事故が発生した事実を記載した帳簿のこと。
 以上のいずれでもない。

 法律上の根拠はないが、従来から事故簿が存在した。 たとえば、昭和35年から実施された登記簿のバインダー化の際に、建物の登記簿のうち、所在が明らかでないものは、地番ごとに並べることができず、バインダー化された建物の登記簿から外された。 よって、現地に建物は存在するのに、登記簿が見つからない場合、「この町名で事故簿はありませんか」と登記所で尋ねれば、見つかることが多かった。
 登記簿がコンピュータ化された際にも、所有者の住所・氏名を記載した文字が判読できなかったり、共有者の持分の合計が1にならなかった場合には、電子化されず、紙の登記簿のままとされた。 それが現在の事故簿である(2が、正解)。 更正登記がなされない限り、この土地の登記簿は、永久に紙のままなので、登記情報提供システムを利用して閲覧することはできない。