第45問  債務者の変更と印鑑証明書
 抵当権の債務者の変更登記には、印鑑証明書は不要だが、根抵当権の債務者を変更する場合には、印鑑証明書を添付しなければならないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 根抵当権の場合には、債務者が代わることにより、残債務の額が大きく変わり、改めて根抵当権を設定する場合と同様の状況になるから。
 抵当権の債務者は自由に変更できるが、根抵当権の債務の変更は、利害関係人の承諾を要するので、印鑑証明書も要求した方が良いから。
 抵当権の債務者は登記名義人ではないが、根抵当権の債務者は登記名義人に準ずる地位を有するから。
 以上のいずれでもない。

 抵当権の債務者の変更には、債権者の承諾を要するが、債権者は抵当権者なので、特に問題はない。 また、根抵当権の債務者の変更登記につき、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(民法398条の4第2項)。 よって、2は誤り。 また、債務者は、登記名義人ではないので、3も誤り。
 抵当権の場合には、被担保債権の債務者を変更しても、債務を履行する人が変わるだけであるが、根抵当権は枠支配なので、債務者が異なれば、発生する債務も異なり、また、支払い能力も変わることが多い。 よって、1のように、新たに根抵当権を設定するのと同様の状況にあり、登記義務者の登記識別情報のほかに、印鑑証明書も提出させる方が望ましいと言える。