| 第46問 時効取得と共同申請 時効取得は原始取得であるのに、登記手続では承継取得と同様に共同申請主義が取られているのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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中国では、都市部の土地は国家の所有に属するので、土地の時効取得は認められない。 また、登記を効力要件とするドイツ等では、不動産の所有者は、登記簿の記載を基準として確定すべきであるのに、事実的占有を優先し、時効取得の主張を安易に認めれば、登記制度の根幹を揺るがせ兼ねないことになる。よって、時効取得の要件として、占有以外の要件を加味すべき主張もなされる。
時効取得は承継取得ではなく、原始取得と解されているので、新たに原始取得者(時効取得者)のために、表題登記と所有権保存登記を行い、他方、権利喪失者については、所有権の抹消登記と、登記簿の閉鎖を行うのが望ましい。 しかし、所有権の保存登記には登記原因は記載されないので、登記簿上、時効取得したことが分からない。 他方、閉鎖すべき権利喪失者の登記簿も、所有権移転登記がなされている場合には、所有権保存登記は抹消できないし(法77条)、土地自体は滅失していないのに、表題部を閉鎖するには、適当な登記原因が見つからない。 よって、登記技術上、既存の登記簿を活用して、権利部の範囲内で処理するのがベターである。
とすれば、2のように、民法上、時効取得は原始取得と解されても、登記手続では、別途の考慮が必要であり、新たに登記簿を作成するより、既存の登記簿を継続して使用する方が勘弁だからと言えよう。
このことは、1筆の土地の一部を時効取得した場合に便利である。 すなわち、1筆の土地の一部を時効取得した場合には、その土地の分筆登記をする必要があり、既存の登記簿で分筆の処理をすべきである。そして、分筆後に新設された登記記録には、元の所有者が記載されているので、その者が承継した形をとり、共同申請をするのがベターである。