第47問  抵当権の順位変更
 抵当権者Aが抵当権者Bに抵当権の順位譲渡をすれば、Aが登記義務者となるが、AとBが抵当権の順位変更をすれば、いわゆる合同申請となるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 抵当権の順位譲渡は、相対的な効力しかないが、抵当権の順位変更は、絶対的な効力を生ずるので、AとBが共同して合同申請をすべきだから。
 A・B間の順位譲渡では、Aが不利益となることは明らかだが、3者の場合には、中間者が有利な場合も、不利な場合もあり、誰が義務者か確定しにくいので、2者の場合も含めて、順位変更の場合には、一律に合同申請とした方が簡便だから。
 順位変更は、抵当権者等の担保権者全員が関与してすべき登記手続であるので、全員の登記識別情報を提供させるには、合同申請と解するのが都合が良いから。
 以上のいずれでもない。

 抵当権の順位変更の登記は,順位変更にかかる抵当権者全員の合同申請による(法89条1項)。 順位変更については,当事者を登記権利者と登記義務者とに明確に区別できない場合が多いからである。 たとえば、1番抵当権 100万円、2番抵当権 200万円 3番抵当権 300万円が登記されている場合、順位変更により、3番、2番、1番とすれば、2番抵当権者は、300万円の3番抵当権者に優先され、不利益となる。 しかし、1番抵当権 300万円、2番抵当権 200万円 3番抵当権 100万円と登記されている場合には、順位変更により、逆に、2番抵当権者は有利となる。 あるいは、登記簿上、300万円と記載されていても、今日現在の残高は、50万円かも知れない。 その場合には、2番抵当権は不利である。 と言った具合に、誰が有利・不利かは一概には言えず、登記官が判断することも難しい。 よって、およそ順位変更の登記申請は、抵当権者全員の合同申請をする制度を採用すれば、スムーズに処理することができる。 2者の場合には、後順位抵当権に有利であることは明らかであるが、この場合のみ、取り扱いを異にするのは、順位変更手続という一括処理に反する(2が、正解)。