第48問  混同による抹消登記
 混同による抹消登記を申請する場合にも、登記識別情報を提供しなければならないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 混同が生じた場合、登記権利者=登記義務者となるが、登記義務者が存在しないわけではないので、その登記識別情報を提供させるのが筋だから。
 登記識別情報を提供する必要がないとすれば、第三者が登記簿を見て、勝手にその登記を申請するおそれがあるので、他人による成りすましを防ぐ必要があるから。
 混同による抹消の場合には、登記上、明らかなので、登記原因証明情報は不要となるので、代わりに登記識別情報を提供させて、登記の真正を確保すべきだから。
 以上のいずれでもない。

 登記研究690号221頁に掲載された質疑応答によれば,「混同」を原因とする権利に関する抹消登記を申請する場合には,登記原因証明情報は不要である。この場合,混同によって当該権利が消滅したことが登記記録上,明らかだからである。ただし,混同の事実を確認できる登記事項証明書が登記原因証明情報に該当すると解し,登記官は,登記記録の内容から,登記原因の発生を確認できるので,添付情報欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましいとの意見もある(東司研発第122号平成17年10月28日「登記実務相談一問一答集(1)No.9)。 しかし、登記原因証明情報が不要となることと、登記識別情報の提供の要否とは、直接には関連性がない(3は、誤り)。
 2のように、登記識別情報を提供を要しないとすれば、本人以外の者による申請がなされる危険性があるが、実体法上、権利は消滅しているのであり、誰が抹消しようと実害は生じない。 よって、2は根拠としては弱い。 とすれば、登記識別情報を提供させる根拠が存在しないことになるが、1のように、登記権利者=登記義務者となっても、形式的には共同申請の形を取るので、その形式上、登記義務者の登記識別情報も必要となると解せざるを得ない。