第50問  登記済証と登記識別情報
 登記済証が廃止され、登記識別情報が導入されたが、両者の違いは何か、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
 登記済証は原本に限るが、登記識別情報は情報なので、原本とコピーの区別がなくなった。
 登記識別情報なら、オンライン申請が可能であるが、登記済証の場合には、書面申請に限られる。
 登記済証は目でその偽造の有無を確認することができるが、登記識別情報では無理である。
 以上のいずれでもない。

 登記識別情報は、登記済証と同様に、登記名義人を確認するための情報として用いられるが、登記済証とは異なり、それ自体は特定物としての個性を有するものではない。 銀行のパスワードと同様に、情報であり、原本とコピーの区別がなくなった(1が、正解)。
 オンライン申請の際に、電子メールに、紙である登記済証を添付することはできないが、別送方式が採用されているので、紙の登記済証が存在しても、電子申請は可能である(2は、誤り)。
 また、紙の登記済証は、法務局が作成した登記済の印影や、その他の記載内容から、その真否が判定できるが、登記識別情報であっても、その通知書は、しかるべき用紙に目隠しシールを貼って発行されるので、登記識別情報の通知書が本物か否かは判定できるし、有効証明をとれば失効していないことも分かる(3は、誤り)。