第51問  審査請求
 登記官の処分に不服がある場合、行政訴訟のほかに、審査請求の制度を設けたのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 すべての紛争の解決を裁判所に委ねるのではなく、登記制度の独立性を確保するために、登記手続の中で処理するのがベターだから。
 裁判手続には、時間と費用を要するので、迅速で手続で処理できる登記手続の内部で、不服申立て手段がある方が便利だから。
 登記官の処分にミスがあった場合、自ら正すのが穏便な処理であり、いたずらに外部の人の判断に任せるべきではないから。
 以上のいずれでもない。

 1のように、登記制度の独立性を維持し、自主性を尊重するなら、不服申立手段として、登記法の中に、審査請求の制度を設ける意義はある。 また、2のように、登記は迅速な処理を要し、簡易な手続であることが望ましい。 
 なお、審査請求の手続は、登記官を経由してしなければならず(法156条2項)、却下処分をした登記官が所属する法務局又は地方法務局の長に対し,直接提出することはできない。よって、不当な処分をした登記官の上司(法務局長)に対する不服申立手続であるが,処分をした本人(登記官)を経由して申請することにより,本人(登記官)に再考を促し,音便に処理することが可能となる(3が、正解)。