第52問  登記済証の有効期限
 登記済証に代わる登記識別情報が導入されたが、従来の登記済証は、いつまで登記識別情報の代わりに使用することができるか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その時期を具体的に述べよ。
 登記識別情報に切り替わる以前に権利を取得した登記名義人は、彼が死亡するまで、未来永劫に、彼の登記済証として有効に使用することができる。
 オンライン申請につき、当分の間、別送方式を利用することができるが、その別送方式が廃止された時点で、従来の登記済証は、すべて無効となる。
 明治19年(1886年)に登記制度が導入されて、100年以上が経過しているが、今後100年以内には、従来の登記済証は、すべて無効となる。
 以上のいずれでもない。

 平成16年法律第123号により、登記済証に代わる登記識別情報が採用されたが、平成17年3月17日にさいたま地方法務局上尾出張所で実施され、平成20年7月14日をもって,すべての法務局(本局・支局・出張所)がオンライン申請の対象登記所となった。 オンライン指定庁となる前に交付された登記済証は、そのまま有効であり、これを登記識別情報と交換する制度は存在しない。 よって、登記名義人が現存する限り、未来永劫に、有効な登記済証として使用できる(1が、正解)。 個人の場合には、100歳以上で生存してい可能性は少ないが、法人所有の土地であれば、今後、100年以上が経過しても、その法人が現存する限り、有効な登記済証として使用しし続けられることになる。