第54問  所有者の更正
 権利部甲区の所有者AをBに更正することはできないのに、表題部の所有者AをBに更正することができるのは(法33条1項)、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 更正登記とは、登記事項の一部が誤っていた場合になされる登記であるが、所有者の記載は、表題部の登記事項の一部であり、一部の誤りは更正登記の範疇だから。
 権利部甲区の所有者の記載は、所有権の登記であるのに対し、表題部の所有者の記載は、所有者となるべき者が書かれているだけであり、所有権者ではないから。
 権利部甲区の所有者Aを更正できないとしても、真正なる登記名義の回復により、B名義に換えることはできるが、表題部の所有者については、これが認められず、不都合だから。
 以上のいずれでもない。

 まず、更正の登記が認められるためには、更正の前後を通じて登記に同一性が認められることが必要である。 よって、所有者Aを、A・Bに更正することはできても、Bに更正することはできない。
 そして、表題部の所有者が登記事項とされているのは、地目や地積が不動産を特定するのに必要な登記事項とされているのと同様に、当該不動産を人的な側面から特定する働きがあるからであり、権利部甲区に所有者保存登記がさなれれば、表題部の所有者は抹消される運命にある。 よって、権利として所有権者の登記ではないので、登記事項の同一性は要求されない(1が、正解)。

 実務上、33条1項は死文化しており、登記の現場では、表題部の所有者AをBに更正することはできないので、その取り扱いは、実務上、同じである。

 不動産登記法32条では、表題部の所有者の変更登記は、認めていないが、33条1項では、全面的に、所有者の更正登記を認めているので、登記の同一性の制限が外されているから