| 第55問 優先の定めと合同申請 根抵当権の共有者A・Bが、「AはBに優先する」と定めた場合、Bが不利益を受けるはずだが、A・Bの合同申請(法89条2項)とされるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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根抵当権の優先弁済の定めは、根抵当権者どうしでなすものであり、設定者は利害関係人でもない(1は、誤り)。 また、元本が確定するまでは、各自の配当額も未定だが、AがBに優先するのなら、Bが不利益を受けるのは明らかである(2は、誤り)。
優先の定めは、根抵当権の共有者すべてに対し対的な効力を有するので、例えば、共有者A・B・Cがいる場合に、「AはBに優先する」と定めるには、Cも当事者としなければならない。しかし、根抵当権が確定する前には、Cは、この優先の定めにより、利益を受けるのか、不利益となるのか、明らかではない。 よって、優先の定めをする場合には、根抵当権の共有者全員による合同申請を要することにした(3が、正解)。