第55問  優先の定めと合同申請
 根抵当権の共有者A・Bが、「AはBに優先する」と定めた場合、Bが不利益を受けるはずだが、A・Bの合同申請(法89条2項)とされるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 根抵当権の各共有者は、根抵当権の設定者に対しては、いずれも登記権利者に該当するので、優先の定めをするときも、合同申請をするのが都合が良いから
 根抵当権の確定前には、残債務が不明なので、誰が優先するか、実際には分からず、よって、必ずBが不利益を受けるとは限らないから。
 所有権の共有者間で不分割特約を定めるときには、共有者の合同申請と解されているが(法65条)、根抵当権の共有者での契約も、同様に解すべきだから。
 以上のいずれでもない。

 根抵当権の優先弁済の定めは、根抵当権者どうしでなすものであり、設定者は利害関係人でもない(1は、誤り)。 また、元本が確定するまでは、各自の配当額も未定だが、AがBに優先するのなら、Bが不利益を受けるのは明らかである(2は、誤り)。
 優先の定めは、根抵当権の共有者すべてに対し対的な効力を有するので、例えば、共有者A・B・Cがいる場合に、「AはBに優先する」と定めるには、Cも当事者としなければならない。しかし、根抵当権が確定する前には、Cは、この優先の定めにより、利益を受けるのか、不利益となるのか、明らかではない。 よって、優先の定めをする場合には、根抵当権の共有者全員による合同申請を要することにした(3が、正解)。