| 第56問 合意による指定債務者の登記 根抵当権の元本の確定前に、債務者に相続が発生した場合、相続による根抵当権の変更登記をした後でなければ、合意による指定債務者の登記を申請できないが、相続による変更登記を省略したら、どんな不都合があるのか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
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元本確定前の「年月日合意」による指定根抵当権者の登記は,「年月日相続」による根抵当権移転の登記をした後でなければできない(法92条)。この場合,根抵当権者の地位について相続が発生していることが合意の登記の前提となっており,そのような相続状態が生じていることを公示しておくべきだからである。 同様に、元本確定前の「年月日合意」による指定債務者の登記は,「年月日相続」による根抵当権変更の登記をした後でなければできない(法92条)。この場合も,債務者の地位について相続が発生していることが合意の登記の前提となっているからである。
元本の確定前に債務者について相続が開始したとき,根抵当権は,相続開始の時に存する債務のほか,根抵当権者と設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する(民法398条の8第2項)。元本の確定期日の定めがない場合に,債務者について相続が開始したときは,6か月以内に合意の登記がなされないと,根抵当権の元本が確定する(民法398条の8第4項)。 そこで、債務者の相続時と、指定債務者の合意時の双方が登記してあれば、6か月以内という期間を遵守したことも明確となり、疑義は生じなくなる。 また、この根抵当権で担保される債務がどれかも、双方の日付が公示されていることによって明らかとなる(3が、正解)。