第57問  処分禁止の登記に後れる登記の抹消
 処分禁止の登記に後れる登記を単独で抹消する場合、登記原因証明情報は不要だとされるが、民保法53条1項の通知書が登記原因証明情報とはならないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その内容を具体的に述べよ。
 登記原因日付は記載されないので、原因日付を証明する必要がない以上、登記原因証明情報も、不要となるから。
 民保法53条1項の通知は必要であるが、通知の日が登記原因日付となるわけではなく、単なる手続的な要件に過ぎないから。
 所有権移転登記がなされると同時に、処分禁止の登記に後れる登記が抹消されるのであり、所有権移転登記の登記原因証明情報が、抹消登記の登記原因証明情報ともなるから。
 以上のいずれでもない。

 法令に別段の定めがある場合には,登記原因証明情報を提供する必要はない(法61条)。 たとえば、所有権保存登記を申請する場合や、処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く)に後れる登記の抹消を申請する場合には(法111条1項・2項,民保法53条1項)、,登記原因証明情報は不要である(政令7条3項)。 民保法53条1項の通知は,登記の抹消のための手続的な要件に過ぎないので,登記原因証明情報ではない。 登記原因は「仮処分による失効」と記載され、その年月日は登記事項ではない(1が、正解)。 所有権移転登記と同時に処理されるからである。