第58問  永小作権の設定
 今どき、永小作権を設定する人はいないと思うが、平成16年の改正でも、不動産登記法から、永小作権に関する規定(法79条)が削除されなかったのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 永小作権は、民法の規定に基づくものであり、民法を改正せずに、不動産登記法の改正をもって、民法を変更することはできないから。
 実際に利用されない法律制度でも、特に不都合がない限り、存続させるというのが保守的な法律の考え方であり、それが永小作権にも周到されたから。
 従来、存在した法律制度を廃止するということは、今後は、禁止することを意味するが、永小作権の設定を禁止しなければ、公序良俗に関するわけではないから。
 以上のいずれでもない。

 1では、不動産登記法の改正をもって、民法を変えることはではないというが、同時に民法も、関連法令として、改正すれば足りることである(1は、誤り)。
 また、2のように、法律は、もともと保守的であり、法的安定性が重んじられ、特に不都合がない限り、改変しないのが原則である。 しかし、2は積極的な根拠ではない。
 とすれば、3のように、仮に、現代の日本には、永小作権を設定する人がいないとしても、永小作権の設定を禁止しなければならない必然性もないので、存続させた、と解される。