| 第58問 永小作権の設定 今どき、永小作権を設定する人はいないと思うが、平成16年の改正でも、不動産登記法から、永小作権に関する規定(法79条)が削除されなかったのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
|
1では、不動産登記法の改正をもって、民法を変えることはではないというが、同時に民法も、関連法令として、改正すれば足りることである(1は、誤り)。
また、2のように、法律は、もともと保守的であり、法的安定性が重んじられ、特に不都合がない限り、改変しないのが原則である。 しかし、2は積極的な根拠ではない。
とすれば、3のように、仮に、現代の日本には、永小作権を設定する人がいないとしても、永小作権の設定を禁止しなければならない必然性もないので、存続させた、と解される。