第61問  賃貸借の敷金(法81条)
 敷金が、賃借権設定登記の登記事項とされたのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 敷金の授受は、賃貸借契約において重要な要素であり、賃借権を公示して第三者に対抗するためには、敷金の有無及びその額も公示して、第三者に対抗できるようにする必要があるから。
 賃借権が譲渡されると、それに伴い敷金も引き継がれるので、賃借権の譲受人の権利内容として、敷金の有無及びその額も公示して置く必要性があるから。
 抵当権者に抵抗できる賃借権が存在する場合、高額の敷金が存在すれば、競売による買受人が不測の損害を受けるので、敷金の額を明確にして置くべきだから。。
 以上のいずれでもない。

 賃借権の登記は、第三者に賃借権を対抗するためのものであるが、敷金は、賃貸借契約に付随して、賃貸人の利益のためにされる特約であり、賃貸借の内容をなすものではない。 よって、敷金を対抗する第三者は存在しない(1は、誤り)。 また、敷金は賃貸人の地位の譲渡に伴い、新賃貸人がその返還義務を引き継ぐことはあっても、賃借権が譲渡された場合、原則として、新賃借人に移転するものではない(2も、誤り)。 法務省による立法趣旨の説明としては、3のように、担保物権及び民事執行法の改善のための民法等の一部を改正する法律(平15.8.1法134号)により(注1)、買受人の引き受けとなる賃借権の内容を明確にするために、新たに登記事項とされたものである。

(注1) 旧不動産登記法第132条第1項中「若クハ賃借権」を「、賃借権」に改め、「許シタルトキ」の下に「若クハ敷金アルトキ」を加えた。敷金に関する規定は、新不動産登記法第81条第4号に引き継がれた。

【参照条文】 不動産登記法第81条〔賃借権の登記等の登記事項〕
 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 賃 料
A 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは,その定め
B 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは,その定め
C 敷金があるときは,その旨
D 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは,その旨
E 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは,その旨