第62問  所有権保存登記の単独申請
 所有権保存登記は、単独申請であるが、区分建物の承継取得者からの所有権保存登記(法74条2項)も、単独申請とされたのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 所有権保存登記は、権利に関する登記の最初になされるものであり、それ以前には、所有権の登記が存在しないので、区分建物の承継取得者からの申請であっても、理論上、単独申請と解せざるを得ないから。
 区分建物の表題部所有者から承継取得した場合、実質的には、表題部所有者が登記義務者となるが、その承諾書を提出させれば、必ずしも共同申請の形式を取る必要はないから。
 区分建物の承継所得者からの所有権保存登記は、一種の中間省略登記であるが、仮に、区分建物の表題部所有者が所有権保存登記を申請しても、単独申請であるので、承継取得者による申請も単独申請になると解すべきである。
 以上のいずれでもない。

 2は、正確ではない。 表題部所有者の承諾書が必要なのは、敷地権付区分建物に限られるからである。 所有権保存登記には、原則として、登記原因が記載されないが、区分建物の承継取得者が申請した場合、「年月日売買」等の記載がなされる(法76条1項)。 3のように、一種の中間省略登記とみることもできるが、理論的には、1のように、およそ所有権保存登記は、最初になす権利に関する登記として、登記義務者が存在しないというべきである。