| 第62問 所有権保存登記の単独申請 所有権保存登記は、単独申請であるが、区分建物の承継取得者からの所有権保存登記(法74条2項)も、単独申請とされたのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
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2は、正確ではない。 表題部所有者の承諾書が必要なのは、敷地権付区分建物に限られるからである。 所有権保存登記には、原則として、登記原因が記載されないが、区分建物の承継取得者が申請した場合、「年月日売買」等の記載がなされる(法76条1項)。 3のように、一種の中間省略登記とみることもできるが、理論的には、1のように、およそ所有権保存登記は、最初になす権利に関する登記として、登記義務者が存在しないというべきである。