第63問  質権の違約金
 質権では、違約金又は賠償額の定め(法95条1項3号)が登記事項であるのに対し、抵当権では、損害の賠償額(法88条1項2号)は登記できるが、違約金の定めが登記できないのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 質権は占有を基本とするので、後順位担保権者が登場する可能性は少ないが、抵当権は非占有なので、違約金が大きくなり過ぎれば、後順位抵当権が不利益を被るから。
 質権の目的物の経済的価値は、抵当権の目的物の経済的価値より低く、違約金を定めても、大した額にはならないが、抵当権の場合には、被担保債権額すら高額だから。
 不動産登記法88条1項2号の「損害の賠償額」には、色んなものがあり、95条1項3の違約金を含むので、実質的な差異はなく、単なる表現のあやである。
 以上のいずれでもない。

 平成17年の司法書士試験でも出題されているが(22問イ肢)、質権の登記においては,違約金の定めがあるときはその定めを登記することができるが(法95条1項3号),抵当権の登記においては,違約金の定めがあるときでもその定めを登記することができない(昭34.7.25民甲1567号通達)。 定期金的な性質を有しない違約金の定めは登記できないからである(1が、正解)。

【参照条文】

△第346条〔質権の被担保債権の範囲〕

 質権は,元本,利息,違約金,質権の実行の費用,質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。

○第375条〔抵当権の被担保債権の範囲〕

1 抵当権者は,利息その他の定期金を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の2年分についてのみ,その抵当権を行使することができる。ただし,それ以前の定期金についても,満期後に特別の登記をしたときは,その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2 前項の規定は,抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし,利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。