第64問  表題部の所有者の変更(法32条)
 表題部の所有者の変更登記が認められないまは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 一元化されたが、所有者の変更は権利の変動であり、権利に関する登記として申請すべきであり、表示に関する登記の中で処理するのは論理矛盾だから。
 土地家屋調査士が、表題部において、所有者の変更登記を申請すれば、本来、司法書士が申請すべき所有権の変更登記が奪われ、職域侵害となるから。
 表示に関する登記は原則非課税であるのに対し、権利に関する登記には登録免許税が課されるが、表題部の所有者の変更登記を認めれば、税収が減るから。
 以上のいずれでもない。

 表題部に所有者が記載されるのは、地目や地積等のように、不動産を特定する機能を有し、また、変更の際の申請人を特定するためである。 つまり、表示に関する登記は不動産の物理的状況を把握するための登記であり、物権の取喪及び変更を公示するための登記は、権利に関する登記としてなすべきである(民法177条)。 よって、所有者またはその持分の変更は、所有権が移転することであり、権利に関する登記として、権利部の甲区においてしなければ、対抗力を有しない(1が、正解)。
【参照条文】 不動産登記法第32条〔表題部所有者の変更等に関する登記手続〕
 表題部所有者又はその持分についての変更は,当該不動産について所有権の保存の登記をした後において,その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ,登記することができない。