| 第67問 登記識別情報の失効 登記識別情報につき、失効の申出ができるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
|
登記済証ないし登記識別情報の通知書は有価証券ではないので、3のように、除権判決と同様に論ずることはできない。
1のように、登記識別情報は、有体物ではなく、情報なので、無体物の保護として、有体物とは異なる救済制度が必要と考えたので、失効制度が設けられたと、法務省の立法担当者は述べている。すなわち、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる(規則65条1項)。たとえば,登記識別情報が何らかの形で流失した場合や,管理の不都合が生じた場合には,いつでも,その失効の申し立てをすることができる。
なお、2のような登記済証の盗難に対しては、不正登記防止の申出の制度が設けられた(準則35条)。