第67問  登記識別情報の失効
 登記識別情報につき、失効の申出ができるのは、なぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 登記識別情報通知書が盗まれなくても、そこに記載された登記識別情報が盗まれる可能性は高く、情報流失の場合の保護を厚くする必要があるから。
 登記済証が盗まれた場合にも、悪用の危険性はあったので、法改正により、登記識別情報を導入した際に、実務の要望を受け入れたから。
 有価証券には、除権判決という失効制度があるが、登記済証ないし登記識別情報に、失効制度がないのは法的不備といえるから。
 以上のいずれでもない。

 登記済証ないし登記識別情報の通知書は有価証券ではないので、3のように、除権判決と同様に論ずることはできない。
 1のように、登記識別情報は、有体物ではなく、情報なので、無体物の保護として、有体物とは異なる救済制度が必要と考えたので、失効制度が設けられたと、法務省の立法担当者は述べている。すなわち、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる(規則65条1項)。たとえば,登記識別情報が何らかの形で流失した場合や,管理の不都合が生じた場合には,いつでも,その失効の申し立てをすることができる。
 なお、2のような登記済証の盗難に対しては、不正登記防止の申出の制度が設けられた(準則35条)。