第70問 所有権保存登記の住所証明書
 表題登記を申請する際に、所有者の所有権証明書と住所証明書を添付しているが、同一の不動産につき、所有権の保存登記を申請する際にも、再度、所有者の住所証明書を添付させるのはなぜか,正しいものを選べ。 なお,4を選んだ場合には,その理由を具体的に述べよ。
 登記簿は、最新の情報を公示する必要があり、所有者の最新の住所を確認するために、再度、住所証明書を提出させるのがベターだから。
 表示登記の担当者と権利の登記の担当者は、別人なので、所有権保存登記を受理する際に、所有者の住所を権利の登記の担当者として独自に確認したいから。
 歴史的にみれば、最初、所有権保存登記の際に、所有者の住所・氏名を確認する意味で、住所証明書を添付される制度を導入し、その後に、表題登記を申請する際にも、正しい住所・氏名を記載したほうが良いと思われ、後から、表題登記に住所証明書を要求する仕組みとなったから。
 以上のいずれでもない。

 1は,説明としては不十分である。 建物表題登記を申請する際には、仮住まい先の住所で登記を申請し、保存登記を申請する際には、新築建物の住所で登記をする場合には、あてはなるかも知れない。 しかし、それならば、住所が同一の場合には、そもそも住所証明書は不要となるはずである。 
 また、3は、誤り。 旧不動産登記法施行細則を改める際に、同時に、表題登記と保存登記につき、住所証明書を要求することにした。
 よって、2のように、法務局は1つではなく、たまたま表示に関する登記を取り扱っている役所と権利に関する登記を取り扱っている役所が同じビルに入った居るだけである(法務局雑居ビル説)。理由を付加すれば、表題部に記載される所有者の住所と氏名は、保存登記の申請適格者を公示しているのみであり、誰が所有者かを対抗させる効力は原則としてないので、権利部の甲区で所有権保存登記をする際に、再度、対抗要件としての所有者の住所・氏名を住民票の写し等で確認することにしたと思われる。

旧不動産登記法施行細則 第41条〔所有者・登記権利者の住所証明書の提出〕

 土地若くは建物の表示の登記又は所有権の保存若くは移転の登記を申請するときは所有者又は登記権利者は申請書に掲げたる住所を証する市町村長若くは区長の書面又は之を証するに足るべき書面を提出すべし