第72問 時効取得による抵当権の抹消
 時効取得による所有権移転の際に、職権で抵当権が抹消されないのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 買戻の登記については、不動産登記規則に職権抹消の規定があるが、立法者は、時効取得に関して、特に規定を置くのを忘れたから。
 時効による所有権移転登記は、共同申請が原則であるが、合意による時効取得の登記がなされると、抵当権者が害されるおそれがあるから。
 時効取得後の第三者には、登記がなければ対抗できないので、抵当権の有無とは切り離して、まず、所有権移転登記を完了すべきだから。
 以上のいずれでもない。

2は、理由とはならない。時効が完成していないにも関わらず、合意による時効取得の登記がなされる危険性があるのなら、抵当権については、その承諾書の添付を要求すれば足りる。
しかし、抵当権が存在する場合、その承諾書を添付しなければ、時効による所有権移転登記が申請できないとすれば、時間がかかり、ますます時効取得後の第三者に対抗するのが難しくなる。よって、所有権移転の問題と、抵当権の抹消の問題を切り離したと思われる。 

不動産登記規則 第174条〔買戻しの特約の登記の抹消〕

 登記官は,買戻しによる権利の取得の登記をしたときは,買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。