第74問  所有権保存登記の申請適格の根拠条文
 所有権保存登記の申請情報として、申請適格を示すため、たとえば、「法74条1項1号による申請」と記載しなければならないのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 所有権保存登記は、初めて権利部の登記記録が設けられる登記申請なので、権利部の登記記録を設ける根拠を明確にするため、申請適格を示す条文番号を記載させるのが便利だから。
 所有権保存登記の申請は,申請適格者ごとに添付情報が異なるので,根拠条文を記載することにより、添付情報を明らかにしておけば、登記官としても審査をスムーズに進めることができるから。
 所有権移転登記等では、登記識別情報等が提供され、登記の真正が確保されるが、所有権保存登記は単独申請であり、登記義務者が存在しないので、代わりに、申請適格を示す条文番号を記載させるべきだから。
 以上のいずれでもない。

 不動産登記令別表28では、「所有権の保存の登記(法第74条第1項各号に掲げる者が申請するときに限る)」につき、申請情報として、「イ 申請人が法第74条第1項各号に掲げる者のいずれであるか。」の記載が求められている。
 登記記録に、初めて権利部を設ける場合には、お祈りの呪文が必要である。それが、不動産登記法74条1項である。よって、これを記載せよ、というのが肢の1の主張である。


登記申請の際には連続性が要求され、売買による所有権移転登記では登記義務者の記載が、相続の場合には、被相続人の記載が必要であるが、所有権保存登記の場合には、元の所有者の記載がなので、連続性を維持するため、便宜的に、申請適格を示す条文番号を記載させることにした。
(1621B) 《根拠条文の記載》
 所有権保存の登記の申請情報として根拠条文の明示が要求されるのは,所有権保存の登記は,申請適格者ごとに添付情報が異なるため,条文を記載することにより登記官に対し添付情報を明らかにする必要があるからである(令別表28イ)。