第75問 合筆後の登記識別情報
 合筆後の登記済証に代えて、合筆前のすべての登記済証を提出することも可能であったが、合筆後の登記識別情報に代えて、合筆前の登記識別情報を提供することができなくなったのはなぜか、正しいものを選べ。 なお、4を選んだ場合には、その理由を具体的に述べよ。
 登記済証は、申請した登記が完了するごとに交付されるものであったが、登記識別情報は、登記名義人に交付されるものであり、再交付がされた場合には、最新のもののみが有効となるから。
 合筆前の登記済証をすべてあわせたものでもよいというのは、先例が認めた便宜的措置であるが、新不動産登記法では、このような取り扱いを認めた規定を置かなかったから。
 コンピュータ化された登記記録では、1つの不動産につき、各登記名義人ごとに1個の登記識別情報を記録することが可能であり、複数の登記識別情報を同時に保存しておくシステムを採用しなかったから。
 以上のいずれでもない。

 実務では、登記識別情報が再度、通知されたことがある。よって、再通知された場合には、最後のもののみが有効となる。
 肢の3は、合筆後の登記識別情報を記録すれば、自動的に、合筆前の登記識別情報が消えてしまうので、確認のしようがないから、というものである。